(危なかったですよ、気を付けましょうのクラクション)
危なかったですよ、信号変わってましたよのクラクション)
(信号変わってますよ、歩くの遅いですよのクラクション)
でも、そのクラクション、違法の可能性があります。そもそもクラクションは基本鳴らさないもの、とされています。
1.クラクションに関わる法律
(警音器の使用等)第五四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。(罰則 第一項については五万円以下の罰金、同条第二項 第二項については二万円以下の罰金又は科料)
2.クラクションを鳴らすとき
- 見通しの悪い交差点や山間部などの道路
- 道路標識で定められた場所(↑この道路標識)
- 危険を防止するため
見通しの悪い交差点や山間部の道路、道路標識で定められた場所は鳴らさなければいけません。そして、危険を防止するためには、解釈の分かれるところですが、鳴らしても良いということになります。
山間部では道路標識は意外とあります。クラクションを鳴らしてください。
3.クラクションによるトラブルを避けるために
では、上記を踏まえると、クラクションは事前に鳴らすものだということです。はじめに言ったクラクションあるあるの問題を見直してみましょう。
・「なんだこの車、横入りしてきて!当たりそうだったじゃないか!」プーー
(危なかったですよ、気を付けましょうのクラクション)
→これは完全にクラクションを媒介して、怒鳴っているだけです。「危ないぞ!ばかやろー!」ですね。いやいやそこまでは言っていない、と思っても、これを鳴らされた人はそう捉えてしまう人もいるかもしれません。仮に、横車線を走る車がこちらの車に全く気づいていないかのように横入りしてきて、あと数cmで当たる!というときは、「危険防止」と考えられるので、クラクションは正当化されるかもしれません。しかし、やはり鳴らされた相手からすれば「当たるわけ無いのに、何鳴らしてるんだよ」と思う人もいるかもしれません。こういった場合は、車を減速して、横入りをお譲りしましょう。
・「うわっ信号無視で横切った!信号見えてたのか?」プーー
(危なかったですよ、信号変わってましたよのクラクション)
→これも同じ。「危ないぞ!ばかやろー!」です。この場合は、相手は去っていくのみ。しかし相手がクラクションによって、ブレーキ。車を道路の真ん中に停めて、「なんだこのやろう?」と言ってくる輩もいます。このように完全に自分への危険が遠のいた後の、クラクションは相手に怒りと共に「今後も気をつけてください。危ないので信号を守ってください」という意味が、暗に込められています。なのでそんなもの込めなくていいのです。つまりそんなこと言わなくていいのです。悪いことを悪いという勇気?クラクションを鳴らすことは勇気ではありません。なのでクラクションを鳴らさなくていいのです。鳴らすだけ無駄です。クラクションが減るだけです。(減るものか!?)そのクラクションはつまり、怒りをぶちまけると同時に、優しさがあるのです。信号を守れないような人は言ってもわからない人が多いです。因果応報。どこかでその報いはその人にやってきますから、放っておきましょう!そして、人のふり見て我がふり直せ、です。気をつけましょう!
・「歩くの遅い、、、信号変わってるのにまだ横断歩道渡ってる。気づいてないのか?」プーー
(信号変わってますよ、歩くの遅いですよのクラクション)
→これは微妙なところです。高齢者は歩くのが遅くて、本当に気づいていない人もいます。その人のために軽く鳴らして、気づかせるのは「危険防止」に当たると思いますが、基本的に歩行者に鳴らすのは良くないです。高齢者や子どもはクラクションの音を聞いて、立ちすくんだり、急に止まって転倒したりすることもあります。そして日本では歩行者優先です。横断歩道を渡っている限り、遅いからというだけではクラクションを鳴らしてはいけません。なのでこの場合もゆっくり渡り終わるのを見守ることです。
4.まとめ