【無断駐車のルール】「無断駐車、罰金100万円!」で無断駐車をした場合。

無断駐車で罰金100万円を払った人っていますか?

 

・・・「無断駐車、罰金100万円!」の看板はさすがに見たことないですよね。。「無断駐車、罰金10,000円。」とか、「無断で駐車された場合は、5,000円をお支払いいただきます。」とか、それくらいなら見たことがあると思います。では、ついつい、無断駐車をして、見つかった場合、明記された金額を支払わなくてはいけないのか?、調査してみました。そして先に結論を言うと、きちんと払う必要はありません。しかしだからと言って、これだけは言っておきます。

無断駐車は絶対ダメ!

(こちらは経験談と友人談と自己解釈の、法律素人であることを断っておきます。そしてこの記事は無断駐車による罰金の支払いを回避する方法を教えるものではありません。そんな方法を探している人は、以下を読んでも書いていません。)

1.無断駐車に関わる法律

まずは2つの事例をあげて、それに伴う罰金の支払いについて考えていきたいと思います。

1.アパートなどでの無断駐車

アパートなどの敷地内の月極駐車場、友人を訪ねてアパートに来たが、友人は自身の駐車場以外を借りていません。泊まりに来たわけじゃないし、友人の車の隣の駐車場空いているから2〜3時間だけ駐車させてもらおう。「無断駐車は1ヶ月分の駐車料金10,000円をお支払いいただきます。」と書かれた看板有り。

2.コンビニなどでの無断駐車

イベント会場に来たけれど、会場駐車場はいっぱい。近くのコインパーキングも埋まって、車でウロウロ。少し離れたところにコンビニが。駐車場もたくさんあって2〜3時間くらいだし、駐車させてもらおう。「無断で駐車された場合は、10,000円をお支払いいただきます。」と書かれた看板有り。

このような2つの場合の無断駐車を例にみていきたいと思います。

刑法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
私有地への無断駐車の場合、刑法では住居侵入や業務妨害にあたります。例えば、1.アパートなどでの無断駐車は住居侵入、不法占拠にあたり、2.コンビニなどでの無断駐車は、業務妨害にあたります。そしてそれに対する損害賠償をしないといけません。さてそれぞれの駐車場であなたは無断駐車が見つかりました。「無断駐車、罰金〇〇円」と書かれている場合、その金額を請求されたら、支払わないといけないのでしょうか?

2.無断駐車の罰金の支払い

さて実際に罰金を請求された場合はすぐにでも支払った方が良いのでしょうか?相手が怒りながら、「看板があるじゃないか!すぐに支払え!」と言って脅してきても、すぐに支払う必要はありません。まずはA.「合意」の有無。いくら看板に請求額が書かれているからといって、それに「合意」したわけではありません。「合意」の成立は、様々な解釈がありますが、見たでしょ?知ってたでしょ?では合意ではありません。そして罰金額はB.「実際に生じた損害」が妥当であり、それ以上のものを請求するなら架空請求、公序良俗違反(民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」)となる場合もあります。

1.アパートなどでの無断駐車の場合

さて、アパートの場合、その無断で駐車した時間を3時間として、1ヶ月の駐車料金10,000円を時間単位で割ると10,000円÷30日÷24時間=約14円。3時間分で42円が駐車料金となります。
42円!?
これでは無断駐車だらけになります。実際にはこんなに単純ではありません。
まずはこの罰金額は貸主が示したものです。今回は借主からの申し立てですが、借主が貸主に文句を言って、請求されるなど、賃貸借契約の問題も絡むとややこしいです。(ここでは借主との間での話とします。)そして無断駐車をしている間に、借主が代わりにコインパーキングに駐車していたり、必要のない運転をしてカフェなどで時間を潰していたりしたらそれを慰謝料として請求されることもあります。そしてそれも当事者間で決まればいいですが、大抵、裁判や調停によって決定されることになるでしょう。

2.コンビニなどでの無断駐車

さて、コンビニの場合、その無断で駐車した時間を3時間として、このコンビニには駐車場が20台分、1時間に50,000円の売り上げがあるとして、お客さんは全員、車で来店するものと考えた場合(実際には車だけの来店ではないしょうが、ここでは便宜的に)、50,000円÷20台=2,500円。駐車スペース1台あたり1時間で2,500円の売り上げがあると考えられます。3時間だと、7,500円。これが実損害額として計算されます。と、ここではあくまで単純化して考えましたが、実損害額の計算はいろいろな考え方があり、コンビニの側が立証する必要があるのですが、そうなると明記している10,000円より実損害額は多くなるかもしれません。そしてこれも大抵、裁判や調停で、という話になると思います。

このように、明記されている罰金額が全てではありません。しかし、明記されている金額を確認して、それを了解して無断駐車をし、見つかって「10,000円支払ってくれ!」と言われて、すんなりと支払った場合は契約成立、和解と取られることもあるので注意しましょう。

何れにしても、

無断駐車は絶対ダメ!

です。

 

3.まとめ

 

無断駐車は絶対ダメ!

何度も言いますが、まずはこれ!しかし、罰金100万円などの不当な罰金については、泣き寝入りをすることはありません。もちろん無断駐車した人が悪いですが、悪いからといって何をされてもいいというわけではありません。正当な賠償を行うならまだしも、過剰で不当な賠償を求められることはありません。謝罪しながらも、それはちょっとおかしいのでは?と思ったら、ここでの話を参考にしてください。

ASA
どうしても駐車したい状況で、駐車場がない時。絶対参考になる話ではありませんが、月極駐車場に空きがあり、看板に貸主の電話番号が書かれている。貸主に電話して、事情を説明してみてください。「じゃあ、3時間500円で」というような話ができることもあります。(友人経験談)
キツツキ
コンビニでも店長クラスの人がいれば話してみてください。「たくさん物を買ってくれたらいいよ」とか、「3時間500円でいいよ」という話になる可能性もあります。あくまで可能性なので、ダメでも、仕方がないという姿勢で聞いてみましょう。(友人経験談)

話せばわかる場合もあります。無断駐車、無断欠席、無断キャンセル、、、、そう

無断にいいものはない!

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