目次
シートベルトをしなくても誰にも迷惑はかけない
シートベルトしないとダメですよね?
Aは車に乗っていたある日、警察に止められました。Aが運転する車で彼はシートベルトをしていませんでした。
シートベルトは自己責任ってよく言いますよね。
車に自分だけ乗っている場合、シートベルトをしていなくても、
誰にも迷惑はかかりません。
でも警察に見つかれば違反点数を取られます。
罰金が無いからいいや、と言う人もいるかもしれませんが、書類を書く手続きもあり、時間をとられ、警察にはとやかく言われます。
こうやってぐだぐだいう人は多いと思います。
第71条の3 第1項および第2項(シートベルト) 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。 第71条の3 第3項(チャイルドシート) 自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。 第71条の4 第1項および第2項(ヘルメット) 自動二輪車運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて自動二輪車を運転してはならない。 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない
介護というビジネス
さて、そんなAはシートベルト着用義務違反で捕まり、シートベルトを着用して施設へ向かっていました。
Aの100歳になる祖父は寝たきりでもう5年以上も施設へ入っています。
Aの祖父は施設へ入ってからも意思疎通は難しくなり、会話など、もうずっとしていません。
身体機能も落ち、歩くことはおろか、寝返りさえも施設の人が定期的にしてくれています。
施設の人に「ありがとうございます」っていわれるのは変な気もするが、そこはもちろんビジネス(お金を支払っている)だから。
Aの祖父の施設代をAの父が毎月振込みで払っている。
毎月20万円近くの施設利用料金。
馬鹿にならない金額だが、Aの祖父が生きるためには仕方が無い。
Aの父はそれが負担で70歳を過ぎてもいまだに働いている。
Aの祖父本人の年金など、月に10万円程度しかない。
介護サービス費用は国の制度のおかげで一部の自己負担でいいのだが、年金以上にそれが発生している(介護サービスだけじゃなく、部屋代や食事代もある)からにはAの祖父の長男であるAの父が支払わざるをえない。
Aの父は疲れた顔を時々見せる。
自分の父親のために働いているようなものなのだ。
そんな父は大変だなと思いつつも、Aは単純に祖父のことが好きだ。会話もできないが、定期的に会いに来る。
生きてくれていればいい、寝たきりでも。
、
、
、
やれやれシートベルトもしないくせに、祖父のことは大切にするという矛盾をかかえたA。
祖父が生きているのは皆がシートベルトをしているからなんだよ。
は?どういうこと?
法律は誰のため?
それが自分のことである限り、シートベルトやヘルメットをしないといけない、って法律は確かになくてもいいかもしれない。
一部の薬物に関してもそうで、自分の健康が損なわれると言うだけでは法律で縛る必要はないかと思う。
(薬物は依存や幻想や妄想による他人への危害や入手ルートによる反社会的集団の助長も考えられるという問題もあるが)
「危ないから、あなたが怪我するから」
なんてことは大きなお世話でそうはわかっていても面倒くさかったり、何か嫌だと思ったりするのが人間様です。
危険<面倒臭い、という公式はよくあることで、これが人の感覚から消えれば、怪我なんかもっと減るでしょうね。
そんな法律はお世話をして、あなたが怪我をしないように守ってくれているのです。
つまり法律は何を守るもの?
それはもちろん究極のところは国民です。
国民が作った国民を守るためのものが法律です。
みな誰もが賢く、自律すれば法律など入らないが、そうではないから、社会と言う人と人がごった返しているところには法律でルールを作り、国民を守らないといけないのです。
飲酒運転なんかはわかりやすいもの。
飲酒運転なんか危険でしかなく、それは車という武器を飲酒者に持たせて、高速で人の中を駆け抜けるような真似をさせないために飲酒運転はあかん、っていう厳しい法律があるわけです。
しかしそこにもシートベルトと同じ論理があります。
国民を守るということ。
うん、被害者をださないようにね、っていう。
しかしそれだけではないのです。
加害者さえ守ろうとします。
飲酒運転の自爆事故だって考えられます。
飲酒による死亡事故は運転手(加害者)にもあります。
第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
第65条 第4項
何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
国民を傷つける国民は許さない
そこがポイントで国民っていうのは加害者も含まれます。
そして日本で運転をするのも日本の国民です。(ここでは外国人の国籍などの話はぬきで、日本で運転する人を国民としますね)
そしてもちろんシートベルトをするのも国民。
つまりシートベルトをしないのは国民を傷つけるかもしれない行為で、上の例で言えば、
Aはシートベルトをしないことによって国民(である自分自身)を傷つける行為をしようとしたことになる。
だからシートベルトをしないというのがダメだという法律が成り立つのではないだろうか。
介護に守られる寝たきりのお年寄り
さて話は変わって、Aの祖父。
寝たきりになっても施設で元気(?)に生活している。
そんなAの祖父は介護保険法に守られている。
Aの祖父のような人が増えてきたから、それに対応した施設(主に病院系列)ができて、Aの祖父のように寝たきりのままでも生きられるような社会になっている。
それもこれも法律があるから。
老人福祉法に介護保険法、細かいところでは他にもいろいろな法律が絡んでいる。
介護が必要になると、ケアマネさんが来て、様子を伺って、医師も交えた会議をして、介護の認定をおこなう。
介護を行うに値するのか、その程度はどんなものか。
寝たきりでも介護をしてしっかりと生きてもらうために。
法律が無ければどうなるか?
かつては寝たきりの高齢者も家でみていた。
仕事もできずに、介護のためにつきっきりになり、介護という重圧に負けないように、介護をする人は生活保護を受けながら会話もできない高齢者の世話をする。
寝たきりの高齢者も国民である。
そんな人も生きながらえるように法律はある。
寝たきりであろうが、なんであろうが、生きてもらうために法律はある。
素晴らしい国民の姿
寝たきりの家族がいたら、車に乗せてドライブへ出かけよう。
もちろんシートベルトをして。
守られた国民を、国民を守るシートベルトをきちんとして。
素晴らしい究極の国民である姿。
なんとも神々しい国民の模範の姿でどこかへ出かけよう。
もちろん施設の人の許可をもらってから。
素晴らしい国民の話でしたーwww